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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第9条(使用前確認の申請)

  1. 法第二十八条第三項の確認(以下「使用前確認」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二附帯陸上施設の設置又は変更の工事に係る事業所の名称及び所在地
  4. 三申請に係る附帯陸上施設の概要
  5. 四法第二十七条第一項又は第二項の認可年月日及び認可番号
  6. 五使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所
  7. 六申請に係る附帯陸上施設の使用の開始の予定時期
  8. 七附帯陸上施設の一部が完成した場合であつてその完成した部分を使用しなければならない特別の理由があるときにあつては、その使用の期間及び方法
  9. 2.前項の申請書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。
  10. 一工事の工程
  11. 二前号の工程における放射線管理(改造又は修理の工事に関するものに限る。)
  12. 三第二十二条の施設管理の重要度が高い系統、設備又は機器
  13. 四前項第七号の特別の理由があるときにあつては、その理由を記載した書類
  14. 3.第一項の申請書又は前項各号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があつた場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。
  15. 4.第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

この条文の基本情報

使用前確認の申請とは何ですか?

定義使用前確認の申請とは、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第9条に定められた規定で、「法第二十八条第三項の確認(以下「使用前確認」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第9条(使用前確認の申請)は、日本の船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第9条の条文原文は「法第二十八条第三項の確認(以下「使用前確認」という。」で始まります。
  3. 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和53年12月28日です。
  4. 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第9条の前の条は船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第8条の5です。
  6. 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第9条の次の条は船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年運輸省令第七十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000800070
  • 本サイト収録船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年運輸省令第七十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000800070/9

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