核燃料物質等車両運搬規則 第1条(趣旨)
核燃料物質等を鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両により、工場又は事業所の外において運搬する場合は、この省令の定めるところによる。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、核燃料物質等車両運搬規則第1条に定められた規定で、「核燃料物質等を鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両により、工場又は事業所の外において運搬する場合は、この省令の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質等車両運搬規則第1条(趣旨)は、日本の核燃料物質等車両運搬規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質等車両運搬規則第1条の条文原文は「核燃料物質等を鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両により、工場又は事業所の外において運搬する場合は、この省令の定めるところによる。」で始まります。
- 核燃料物質等車両運搬規則の公布日は昭和53年12月28日です。
- 核燃料物質等車両運搬規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質等車両運搬規則第1条の次の条は核燃料物質等車両運搬規則第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000800072 - 本サイト収録
核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000800072/1
核燃料物質等車両運搬規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。