核燃料物質等車両運搬規則 第16条(接近防止措置)
核燃料輸送物等(特定核燃料輸送物等を除く。)を積載した併用軌道若しくは無軌条電車の車両、自動車又は軽車両を道路その他一般公衆が当該車両に容易に近づくことができる場所において、駐車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。)する場合には、関係者以外の者が当該核燃料輸送物に近づくことを防止する措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
接近防止措置とは何ですか?
定義接近防止措置とは、核燃料物質等車両運搬規則第16条に定められた規定で、「核燃料輸送物等(特定核燃料輸送物等を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質等車両運搬規則第16条(接近防止措置)は、日本の核燃料物質等車両運搬規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質等車両運搬規則第16条の条文原文は「核燃料輸送物等(特定核燃料輸送物等を除く。」で始まります。
- 核燃料物質等車両運搬規則の公布日は昭和53年12月28日です。
- 核燃料物質等車両運搬規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質等車両運搬規則第16条の前の条は核燃料物質等車両運搬規則第15条です。
- 核燃料物質等車両運搬規則第16条の次の条は核燃料物質等車両運搬規則第16条の2です。
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- 正式書式
核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000800072 - 本サイト収録
核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000800072/16
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