核燃料物質等車両運搬規則 第21条
法第五十九条第二項の確認(以下「運搬の安全の確認」という。)を受けようとする者は、運搬前に、運搬に関する計画書を国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質等車両運搬規則第21条は、日本の核燃料物質等車両運搬規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質等車両運搬規則第21条の条文原文は「法第五十九条第二項の確認(以下「運搬の安全の確認」という。」で始まります。
- 核燃料物質等車両運搬規則の公布日は昭和53年12月28日です。
- 核燃料物質等車両運搬規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質等車両運搬規則第21条の前の条は核燃料物質等車両運搬規則第20条の2です。
- 核燃料物質等車両運搬規則第21条の次の条は核燃料物質等車両運搬規則第22条です。
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- 正式書式
核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000800072 - 本サイト収録
核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000800072/21
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