核燃料物質等車両運搬規則 第7条(コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量率等)
- 核燃料輸送物が収納されているコンテナ又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの線量当量率(外運搬規則第四条第七号に基づき原子力規制委員会の定める線量当量率をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ、当該各号に定める値を超えてはならない。
- 一表面1線量当量率の最大値(以下「最大線量当量率」という。)が二ミリシーベルト毎時2
- 二表面から一メートル離れた位置1最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時2
- 2.核燃料輸送物が収納されているコンテナ又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの表面の放射性物質の放射能面密度は、告示で定める密度(以下「表面密度限度」という。)を超えてはならない。
この条文の基本情報
コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量率等とは何ですか?
定義コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量率等とは、核燃料物質等車両運搬規則第7条に定められた規定で、「核燃料輸送物が収納されているコンテナ又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの線量当量率(外運搬規則第四条第七号に基づき原子力規制委員会…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質等車両運搬規則第7条(コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量率等)は、日本の核燃料物質等車両運搬規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質等車両運搬規則第7条の条文原文は「核燃料輸送物が収納されているコンテナ又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの線量当量率(外運搬規則第四条第七号に基づき原子力規制委員会…」で始まります。
- 核燃料物質等車両運搬規則の公布日は昭和53年12月28日です。
- 核燃料物質等車両運搬規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質等車両運搬規則第7条の前の条は核燃料物質等車両運搬規則第6条です。
- 核燃料物質等車両運搬規則第7条の次の条は核燃料物質等車両運搬規則第8条です。
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- 正式書式
核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000800072 - 本サイト収録
核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000800072/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。