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核燃料物質等車両運搬規則 第9条(標識又は表示)

  1. 次の表の上欄に掲げる核燃料輸送物等には、それぞれ、告示で定める標識を同表の下欄に掲げる箇所に付さなければならない。ただし、L型輸送物、L型輸送物のみが収納され、又は包装されているオーバーパック及びL型輸送物のみが収納されているコンテナ(以下「L型輸送物等」という。)については、この限りでない。
  2. 2.次に掲げる核燃料輸送物には、その表面の見やすい箇所に、それぞれ当該各号に定める事項を、耐久性のある方法で、鮮明に表示しておかなければならない。
  3. 一すべての核燃料輸送物1荷送人若しくは荷受人の氏名又は名称及び住所並びに当該核燃料物質等に係る告示で定める国連番号2
  4. 二核燃料輸送物(L型輸送物を除く。)1当該核燃料物質等の告示で定める品名2
  5. 三総重量が五十キログラムを超える核燃料輸送物1総重量2
  6. 四外運搬規則第三条第一項第二号に定めるA型輸送物1「A型」の文字又は「TYPE A」の文字2
  7. 五外運搬規則第三条第一項第三号に定めるBM型輸送物(以下「BM型輸送物」という。)1「BM型」の文字又は「TYPE B(M)」の文字2
  8. 六外運搬規則第三条第一項第三号に定めるBU型輸送物(以下「BU型輸送物」という。)1「BU型」の文字又は「TYPE B(U)」の文字2
  9. 七外運搬規則第八条に定めるIP―1型輸送物1「IP―1型」の文字又は「TYPE IP―1」の文字2
  10. 八外運搬規則第九条に定めるIP―2型輸送物1「IP―2型」の文字又は「TYPE IP―2」の文字2
  11. 九外運搬規則第十条に定めるIP―3型輸送物1「IP―3型」の文字又は「TYPE IP―3」の文字2
  12. 十第四号から前号まで(第七号を除く。)に掲げる核燃料輸送物1当該輸送容器の告示で定める識別記号2
  13. 3.次に掲げるオーバーパックには、その表面の見やすい箇所に、それぞれ当該各号に定める事項を、耐久性のある方法で、鮮明に表示しておかなければならない。
  14. 一核燃料輸送物が収納され、又は包装されているオーバーパック1「オーバーパック」の文字又は「OVERPACK」の文字2
  15. 二核燃料輸送物が収納され、又は包装されているオーバーパック(個々の核燃料輸送物に表示された前項第一号及び第二号に定める事項が外部から容易に確認できる場合を除く。)1荷送人若しくは荷受人の氏名又は名称及び住所並びに当該核燃料物質等に係る告示で定める国連番号2
  16. 三核燃料輸送物(L型輸送物を除く。)が収納され、又は包装されているオーバーパック(個々の核燃料輸送物に表示された前項第一号及び第二号に定める事項が外部から容易に確認できる場合を除く。)1当該核燃料物質等の告示で定める品名2
  17. 4.BM型輸送物及びBU型輸送物には、当該核燃料輸送物の容器の耐火性及び耐水性を有する最も外側の表面に、告示で定めるマークであつて、耐火性及び耐水性を有するものを明確に表示しなければならない。
  18. 5.核燃料輸送物(L型輸送物を除く。)の容器として使用されている大型コンテナ若しくはタンク又は核燃料輸送物が収納されている大型コンテナ(L型輸送物のみが収納されているものを除く。第七項において同じ。)には、告示で定めるコンテナ標識を当該大型コンテナの四側面又は当該タンクの表面の四箇所に付さなければならない。
  19. 6.前項のコンテナ標識に代えて、第一項の表第四号、第五号若しくは第六号又は第十九条第四項の標識を当該コンテナ標識の寸法に拡大して付すことができる。この場合において、第一項又は第十九条第四項の規定にかかわらず、第一項の表第四号、第五号若しくは第六号又は第十九条第四項の標識を付すことを要しない。
  20. 7.核燃料輸送物が収納されている大型コンテナであつて、告示で定める品名の核燃料物質等のうち、同一品名のもの(以下「同一核燃料物質等」という。)のみが当該核燃料輸送物に収納されているもの(本邦内のみを運搬されるものを除く。)を専用積載で運搬する場合には、告示で定めるところにより当該核燃料物質等の国連番号を当該大型コンテナに表示しなければならない。

この条文の基本情報

標識又は表示とは何ですか?

定義標識又は表示とは、核燃料物質等車両運搬規則第9条に定められた規定で、「次の表の上欄に掲げる核燃料輸送物等には、それぞれ、告示で定める標識を同表の下欄に掲げる箇所に付さなければならない。ただし、L型輸送物、L型輸送物のみが収納され、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質等車両運搬規則第9条(標識又は表示)は、日本の核燃料物質等車両運搬規則に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質等車両運搬規則第9条の条文原文は「次の表の上欄に掲げる核燃料輸送物等には、それぞれ、告示で定める標識を同表の下欄に掲げる箇所に付さなければならない。ただし、L型輸送物、L型輸送物のみが収納され、…」で始まります。
  3. 核燃料物質等車両運搬規則の公布日は昭和53年12月28日です。
  4. 核燃料物質等車両運搬規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質等車両運搬規則第9条の前の条は核燃料物質等車両運搬規則第8条です。
  6. 核燃料物質等車両運搬規則第9条の次の条は核燃料物質等車両運搬規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000800072
  • 本サイト収録核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000800072/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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