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人事院規則一七―三(職員団体等の規約の認証) 第2条(認証の申請)

  1. 職員団体等が規約について人事院の認証を受けようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した申請書及び規約二通を提出しなければならない。
  2. 一名称(連合団体である職員団体等にあつては、当該職員団体等及び当該職員団体等を直接又は間接に構成する団体の名称)
  3. 二主たる事務所の所在地(連合団体でない職員団体等で全国的規模をもつものにあつてはすべての事務所の所在地、連合団体である職員団体等にあつては当該職員団体等及び当該職員団体等を直接又は間接に構成する団体の主たる事務所の所在地)
  4. 三理事その他の役員の氏名及び住所
  5. 四申請時における構成員の数(法人格法第二条第四項に規定する混合連合団体である職員団体等にあつては、構成員の数並びに構成員中の法第百八条の二第一項の職員の数、裁判所職員(裁判官及び裁判官の秘書官を除く。)の数及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第一項の職員の数)

この条文の基本情報

認証の申請とは何ですか?

定義認証の申請とは、人事院規則一七―三(職員団体等の規約の認証)第2条に定められた規定で、「職員団体等が規約について人事院の認証を受けようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した申請書及び規約二通を提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一七―三(職員団体等の規約の認証)第2条(認証の申請)は、日本の人事院規則一七―三(職員団体等の規約の認証)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一七―三(職員団体等の規約の認証)第2条の条文原文は「職員団体等が規約について人事院の認証を受けようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した申請書及び規約二通を提出しなければならない。」で始まります。
  3. 人事院規則一七―三(職員団体等の規約の認証)の公布日は昭和53年9月7日です。
  4. 人事院規則一七―三(職員団体等の規約の認証)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一七―三(職員団体等の規約の認証)第2条の前の条は人事院規則一七―三(職員団体等の規約の認証)第1条です。
  6. 人事院規則一七―三(職員団体等の規約の認証)第2条の次の条は人事院規則一七―三(職員団体等の規約の認証)第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一七―三(職員団体等の規約の認証)(昭和五十三年人事院規則一七―三)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353RJNJ17003000
  • 本サイト収録人事院規則一七―三(職員団体等の規約の認証)(昭和五十三年人事院規則一七―三)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353RJNJ17003000/2

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