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民事執行法 本文

  1. この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  2. 2.この法律の施行前に申し立てられた民事執行の事件については、なお従前の例による。
  3. 3.政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の民事執行法第五十五条、第七十七条、第八十三条及び第百八十七条の二の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法本文は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」で始まります。
  3. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  4. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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