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沿岸漁業改善資金助成法施行令 第12条(納付金)

都道府県が法第三条第一項及び第二項に規定する事業の全部を廃止した場合における法第十六条の規定による政府への納付金は、その廃止の際における貸付金等の未貸付額に係るものについてはその廃止の日から起算して三月以内に、その後において支払を受けた貸付金等の償還金に係るものについてはその支払を受けた償還金に係る歳入の所属年度の翌年度の八月三十一日までに納付しなければならない。

この条文の基本情報

納付金とは何ですか?

定義納付金とは、沿岸漁業改善資金助成法施行令第12条に定められた規定で、「都道府県が法第三条第一項及び第二項に規定する事業の全部を廃止した場合における法第十六条の規定による政府への納付金は、その廃止の際における貸付金等の未貸付額に係る…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沿岸漁業改善資金助成法施行令第12条(納付金)は、日本の沿岸漁業改善資金助成法施行令に含まれる条文です。
  2. 沿岸漁業改善資金助成法施行令第12条の条文原文は「都道府県が法第三条第一項及び第二項に規定する事業の全部を廃止した場合における法第十六条の規定による政府への納付金は、その廃止の際における貸付金等の未貸付額に係る…」で始まります。
  3. 沿岸漁業改善資金助成法施行令の公布日は昭和54年4月27日です。
  4. 沿岸漁業改善資金助成法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沿岸漁業改善資金助成法施行令第12条の前の条は沿岸漁業改善資金助成法施行令第11条です。
  6. 沿岸漁業改善資金助成法施行令第12条の次の条は沿岸漁業改善資金助成法施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沿岸漁業改善資金助成法施行令(昭和五十四年政令第百二十四号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000124
  • 本サイト収録沿岸漁業改善資金助成法施行令(昭和五十四年政令第百二十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354CO0000000124/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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