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沿岸漁業改善資金助成法施行令 第3条(生活改善資金の種類及び償還期間)

法第二条第三項の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第五条第二項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

この条文の基本情報

生活改善資金の種類及び償還期間とは何ですか?

定義生活改善資金の種類及び償還期間とは、沿岸漁業改善資金助成法施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第三項の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第五条第二項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沿岸漁業改善資金助成法施行令第3条(生活改善資金の種類及び償還期間)は、日本の沿岸漁業改善資金助成法施行令に含まれる条文です。
  2. 沿岸漁業改善資金助成法施行令第3条の条文原文は「法第二条第三項の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第五条第二項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 沿岸漁業改善資金助成法施行令の公布日は昭和54年4月27日です。
  4. 沿岸漁業改善資金助成法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沿岸漁業改善資金助成法施行令第3条の前の条は沿岸漁業改善資金助成法施行令第2条です。
  6. 沿岸漁業改善資金助成法施行令第3条の次の条は沿岸漁業改善資金助成法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沿岸漁業改善資金助成法施行令(昭和五十四年政令第百二十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000124
  • 本サイト収録沿岸漁業改善資金助成法施行令(昭和五十四年政令第百二十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354CO0000000124/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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