沿岸漁業改善資金助成法施行令 第8条(都道府県貸付金の貸付けの条件の基準等)
- 都道府県が法第三条第二項の規定により貸し付ける資金(次項及び第三項において「都道府県貸付金」という。)の償還期間(据置期間を含む。)及び据置期間は、次の表の上欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
- 2.前項に定めるもののほか、都道府県貸付金の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
- 一融資機関は、都道府県貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用してはならないものとすること。
- 二融資機関は、都道府県知事が当該融資機関に対する貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るために必要があると認める場合において、その業務及び資産の状況に関し報告を求めたときは、遅滞なく、報告をしなければならないものとすること。
- 3.融資機関が法第十二条第二項において準用する法第十条の規定により償還金の支払を猶予したときは、当該猶予に係る都道府県貸付金に係る債権については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十一条の六第一項第五号に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
この条文の基本情報
都道府県貸付金の貸付けの条件の基準等とは何ですか?
定義都道府県貸付金の貸付けの条件の基準等とは、沿岸漁業改善資金助成法施行令第8条に定められた規定で、「都道府県が法第三条第二項の規定により貸し付ける資金(次項及び第三項において「都道府県貸付金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沿岸漁業改善資金助成法施行令第8条(都道府県貸付金の貸付けの条件の基準等)は、日本の沿岸漁業改善資金助成法施行令に含まれる条文です。
- 沿岸漁業改善資金助成法施行令第8条の条文原文は「都道府県が法第三条第二項の規定により貸し付ける資金(次項及び第三項において「都道府県貸付金」という。」で始まります。
- 沿岸漁業改善資金助成法施行令の公布日は昭和54年4月27日です。
- 沿岸漁業改善資金助成法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沿岸漁業改善資金助成法施行令第8条の前の条は沿岸漁業改善資金助成法施行令第7条です。
- 沿岸漁業改善資金助成法施行令第8条の次の条は沿岸漁業改善資金助成法施行令第9条です。
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- 正式書式
沿岸漁業改善資金助成法施行令(昭和五十四年政令第百二十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000124 - 本サイト収録
沿岸漁業改善資金助成法施行令(昭和五十四年政令第百二十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354CO0000000124/8
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