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林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令 第7条(林業・木材産業改善資金助成法の特例)

  1. 法第九条の政令で定める種類の資金は、農林水産大臣が定める基準に基づき、新たな林業部門の経営を開始する場合(森林施業の方法の導入にあつては、その導入する森林施業の方法が森林法第十条の五第二項第二号の標準伐期齢に十五年を加えた林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業に該当する場合に限る。)又は林産物の新たな生産の方式(一体として整備することを相当とする森林において森林施業を効率的に行うものに限る。)を導入する場合において、当該経営又は当該方式の導入に必要な調査を行い、作業路を開設し、若しくは改良し、又は機械、施設若しくは資材を購入し、若しくは設置するのに必要な資金とする。
  2. 2.前項に規定する資金に係る法第九条の政令で定める期間は、十二年以内とする。

この条文の基本情報

林業・木材産業改善資金助成法の特例とは何ですか?

定義林業・木材産業改善資金助成法の特例とは、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令第7条に定められた規定で、「法第九条の政令で定める種類の資金は、農林水産大臣が定める基準に基づき、新たな林業部門の経営を開始する場合(森林施業の方法の導入にあつては、その導入する森林施業の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令第7条(林業・木材産業改善資金助成法の特例)は、日本の林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令第7条の条文原文は「法第九条の政令で定める種類の資金は、農林水産大臣が定める基準に基づき、新たな林業部門の経営を開始する場合(森林施業の方法の導入にあつては、その導入する森林施業の…」で始まります。
  3. 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令の公布日は昭和54年6月30日です。
  4. 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令第7条の前の条は林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令(昭和五十四年政令第二百五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000205
  • 本サイト収録林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令(昭和五十四年政令第二百五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354CO0000000205/7

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