エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第2条(特定事業者の指定に係るエネルギーの使用量)
- 法第七条第一項のエネルギーの年度の使用量の合計量についての政令で定める数値は、次項により算定した数値で千五百キロリットルとする。
- 2.法第七条第二項の政令で定めるところにより算定するエネルギーの年度の使用量は、当該年度において使用した化石燃料及び非化石燃料の量並びに当該年度において使用した熱(当該年度において他人から供給された熱以外の熱にあつては化石燃料又は非化石燃料を熱源とする熱及び前条に規定する熱を除き、集約した地熱等にあつてはその熱量を測定できるものに限る。)及び電気(当該年度において他人から供給された電気以外の電気にあつては、化石燃料又は非化石燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気を除く。)の量をそれぞれ経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した量を合算した量(以下「原油換算エネルギー使用量」という。)とする。
この条文の基本情報
特定事業者の指定に係るエネルギーの使用量とは何ですか?
定義特定事業者の指定に係るエネルギーの使用量とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第七条第一項のエネルギーの年度の使用量の合計量についての政令で定める数値は、次項により算定した数値で千五百キロリットルとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第2条(特定事業者の指定に係るエネルギーの使用量)は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第七条第一項のエネルギーの年度の使用量の合計量についての政令で定める数値は、次項により算定した数値で千五百キロリットルとする。」で始まります。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の公布日は昭和54年9月29日です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第2条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第1条です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第2条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000267 - 本サイト収録
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354CO0000000267/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。