エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第5条(第一種指定事業者等の要件)
- 法第十一条第一項第一号の政令で定める業種は、次のとおりとする。
- 一製造業(物品の加工修理業を含む。)
- 二鉱業
- 三電気供給業
- 四ガス供給業
- 五熱供給業
- 2.法第十一条第一項第一号、第二十三条第一項第一号、第三十五条第一項第一号及び第四十四条第一項第一号の政令で定めるものは、事務所の用途に供する工場等とする。
この条文の基本情報
第一種指定事業者等の要件とは何ですか?
定義第一種指定事業者等の要件とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第十一条第一項第一号の政令で定める業種は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第5条(第一種指定事業者等の要件)は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第十一条第一項第一号の政令で定める業種は、次のとおりとする。」で始まります。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の公布日は昭和54年9月29日です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第5条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第4条です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第5条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000267 - 本サイト収録
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354CO0000000267/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。