地方公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令 第1条(申出をすることができる者の範囲)
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第二十条第一項に規定する政令で定めるものは、更新組合員等(同項に規定する更新組合員等をいう。以下同じ。)若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。以下同じ。)のうち、昭和五十四年九月三十日において昭和五十四年改正法附則第二十条第一項に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十四号)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。次項及び第四条において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十四条の三の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び昭和五十四年改正法による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)の規定を適用するとしたならば退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
- 2.昭和五十四年改正法附則第二十条第一項に規定する政令で定める者は、更新組合員等のうち、昭和五十四年九月三十日において法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有しない者で次に掲げるものとする。
- 一昭和五十四年九月三十日において退職したものとする場合においても法又は施行法の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有しない者
- 二昭和五十四年九月三十日において退職したものとするならば昭和五十四年改正法附則第二十条第一項に規定する退職年金を受ける権利を有することとなる者のうち、施行法第七条第三項又は第十条第一項第一号の期間(施行法第百三十一条第一項の規定により職員であつたものとみなされる期間のうちこれらの期間に該当するものとされる期間を含む。以下この号において「施行法による算入期間」という。)で改正後の法律第百五十五号附則第四十四条の三の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が施行法による算入期間に該当しないこととなる期間(第三条において「代用教員等の期間」という。)をその者に係る施行法による算入期間に算入しないとしたならば当該退職年金を受ける権利を有しないこととなる者
この条文の基本情報
申出をすることができる者の範囲とは何ですか?
定義申出をすることができる者の範囲とは、地方公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第1条に定められた規定で、「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第1条(申出をすることができる者の範囲)は、日本の地方公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 地方公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第1条の条文原文は「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号。」で始まります。
- 地方公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令の公布日は昭和54年12月28日です。
- 地方公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第1条の次の条は地方公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第2条です。
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- 正式書式
地方公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令(昭和五十四年政令第三百二十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000321 - 本サイト収録
地方公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令(昭和五十四年政令第三百二十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354CO0000000321/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。