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地方公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令 第4条(申出をしなかつた場合における普通恩給等に関する措置)

昭和五十四年改正法附則第二十条第一項に規定する代用教員期間等を有する者(その者に係る第二条第二項に規定する遺族を含む。)が昭和五十四年改正法附則第二十条第一項に規定する別段の申出をしなかつた場合において、当該代用教員期間等を有する者は、普通恩給等を受ける権利の裁定を行つた者から改正後の法律第百五十五号附則第四十四条の三の規定の適用により増額されて支給された普通恩給等の額のうち当該増額された部分に相当する額を返還すべき旨の通知を受けたときは、その額を、第二条第一項に規定する申出の期限の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、これを支給した国、地方公共団体又は市町村職員共済組合に返還しなければならない。

この条文の基本情報

申出をしなかつた場合における普通恩給等に関する措置とは何ですか?

定義申出をしなかつた場合における普通恩給等に関する措置とは、地方公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第4条に定められた規定で、「昭和五十四年改正法附則第二十条第一項に規定する代用教員期間等を有する者(その者に係る第二条第二項に規定する遺族を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第4条(申出をしなかつた場合における普通恩給等に関する措置)は、日本の地方公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 地方公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第4条の条文原文は「昭和五十四年改正法附則第二十条第一項に規定する代用教員期間等を有する者(その者に係る第二条第二項に規定する遺族を含む。」で始まります。
  3. 地方公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令の公布日は昭和54年12月28日です。
  4. 地方公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第4条の前の条は地方公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令(昭和五十四年政令第三百二十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000321
  • 本サイト収録地方公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令(昭和五十四年政令第三百二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354CO0000000321/4

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