国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令 本文
この府令は、公布の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令本文は、日本の国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令に含まれる条文です。
- 国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令本文の条文原文は「この府令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令の公布日は昭和54年5月11日です。
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- 正式書式
国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令(昭和五十四年総理府令第二十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000002027 - 本サイト収録
国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令(昭和五十四年総理府令第二十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000002027/main
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