大規模地震対策特別措置法施行規則 第2条(令第七条第二項の規定による送付)
- 令第七条第二項の規定による送付は、法第七条第六項の規定に基づく地震防災応急計画の写しの送付又は法第八条第二項の規定に基づく地震防災規程の写しの送付に係る送付書の写し及び添付書類を添えて行うものとする。
- 2.令第七条第二項の規定による送付のうち警視総監又は道府県警察本部長に対するものは、当該市町村の事務所の所在する場所を管轄する警察署長を経由して行うものとする。
この条文の基本情報
令第七条第二項の規定による送付とは何ですか?
定義令第七条第二項の規定による送付とは、大規模地震対策特別措置法施行規則第2条に定められた規定で、「令第七条第二項の規定による送付は、法第七条第六項の規定に基づく地震防災応急計画の写しの送付又は法第八条第二項の規定に基づく地震防災規程の写しの送付に係る送付書の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模地震対策特別措置法施行規則第2条(令第七条第二項の規定による送付)は、日本の大規模地震対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大規模地震対策特別措置法施行規則第2条の条文原文は「令第七条第二項の規定による送付は、法第七条第六項の規定に基づく地震防災応急計画の写しの送付又は法第八条第二項の規定に基づく地震防災規程の写しの送付に係る送付書の…」で始まります。
- 大規模地震対策特別措置法施行規則の公布日は昭和54年8月6日です。
- 大規模地震対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模地震対策特別措置法施行規則第2条の前の条は大規模地震対策特別措置法施行規則第1条の2です。
- 大規模地震対策特別措置法施行規則第2条の次の条は大規模地震対策特別措置法施行規則第2条の2です。
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- 正式書式
大規模地震対策特別措置法施行規則(昭和五十四年総理府令第三十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000002038 - 本サイト収録
大規模地震対策特別措置法施行規則(昭和五十四年総理府令第三十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000002038/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。