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大規模地震対策特別措置法施行規則 第5条(交通の禁止又は制限についての標示の様式等)

  1. 令第十一条第一項及び令第十八条第一項の内閣府令で定める標示の様式は、それぞれ別記様式第四及び別記様式第五のとおりとする。
  2. 2.令第十一条第一項及び令第十八条第一項の内閣府令で定める場所は、歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限しようとする道路の区間の前面及びその区間内の必要な地点における道路の中央又は路端(歩道と車道の区別のある道路にあつては、歩道の車道側)とする。

この条文の基本情報

交通の禁止又は制限についての標示の様式等とは何ですか?

定義交通の禁止又は制限についての標示の様式等とは、大規模地震対策特別措置法施行規則第5条に定められた規定で、「令第十一条第一項及び令第十八条第一項の内閣府令で定める標示の様式は、それぞれ別記様式第四及び別記様式第五のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大規模地震対策特別措置法施行規則第5条(交通の禁止又は制限についての標示の様式等)は、日本の大規模地震対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 大規模地震対策特別措置法施行規則第5条の条文原文は「令第十一条第一項及び令第十八条第一項の内閣府令で定める標示の様式は、それぞれ別記様式第四及び別記様式第五のとおりとする。」で始まります。
  3. 大規模地震対策特別措置法施行規則の公布日は昭和54年8月6日です。
  4. 大規模地震対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大規模地震対策特別措置法施行規則第5条の前の条は大規模地震対策特別措置法施行規則第4条の2です。
  6. 大規模地震対策特別措置法施行規則第5条の次の条は大規模地震対策特別措置法施行規則第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大規模地震対策特別措置法施行規則(昭和五十四年総理府令第三十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000002038
  • 本サイト収録大規模地震対策特別措置法施行規則(昭和五十四年総理府令第三十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000002038/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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