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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 本文

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百六十六条第十一項の証明書の様式は、次のとおりとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令本文は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令に含まれる条文です。
  2. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令本文の条文原文は「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百六十六条第十一項の証明書の様式は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の公布日は昭和54年12月24日です。
  4. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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  • 正式書式エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(昭和五十四年厚生省令第四十九号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000100049
  • 本サイト収録エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(昭和五十四年厚生省令第四十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000100049/main

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