農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 本文
この省令は、公布の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則本文は、日本の農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は昭和54年3月20日です。
- 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十四年農林水産省令第九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000200009 - 本サイト収録
農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十四年農林水産省令第九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000200009/main
農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。