エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百六十六条第十一項の規定による立入検査証の様式を定める省令 本文
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百六十六条第十一項の証明書の様式は、次によるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百六十六条第十一項の規定による立入検査証の様式を定める省令本文は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百六十六条第十一項の規定による立入検査証の様式を定める省令に含まれる条文です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百六十六条第十一項の規定による立入検査証の様式を定める省令本文の条文原文は「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百六十六条第十一項の証明書の様式は、次によるものとする。」で始まります。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百六十六条第十一項の規定による立入検査証の様式を定める省令の公布日は昭和54年12月24日です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百六十六条第十一項の規定による立入検査証の様式を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百六十六条第十一項の規定による立入検査証の様式を定める省令(昭和五十四年農林水産省令第五十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000200054 - 本サイト収録
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百六十六条第十一項の規定による立入検査証の様式を定める省令(昭和五十四年農林水産省令第五十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000200054/main
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百六十六条第十一項の規定による立入検査証の様式を定める省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。