自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令 第2条(特定エネルギー消費機器の対象外となる乗用自動車)
令第十八条第一号の経済産業省令・国土交通省令で定める乗用自動車は、次の表の上欄に掲げる乗用自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
この条文の基本情報
特定エネルギー消費機器の対象外となる乗用自動車とは何ですか?
定義特定エネルギー消費機器の対象外となる乗用自動車とは、自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令第2条に定められた規定で、「令第十八条第一号の経済産業省令・国土交通省令で定める乗用自動車は、次の表の上欄に掲げる乗用自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令第2条(特定エネルギー消費機器の対象外となる乗用自動車)は、日本の自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に含まれる条文です。
- 自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令第2条の条文原文は「令第十八条第一号の経済産業省令・国土交通省令で定める乗用自動車は、次の表の上欄に掲げる乗用自動車の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。」で始まります。
- 自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令の公布日は昭和54年12月27日です。
- 自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令第2条の前の条は自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令第1条です。
- 自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令第2条の次の条は自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令(昭和五十四年通商産業省・運輸省令第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000C00003 - 本サイト収録
自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令(昭和五十四年通商産業省・運輸省令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000C00003/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。