足跡取扱規則 第11条(被疑者の足紋の採取等)
警視総監又は道府県警察本部長は、犯罪情勢その他の事情により必要があると認めるときは、被疑者の足紋の収集、管理及び運用に努めるものとする。
この条文の基本情報
被疑者の足紋の採取等とは何ですか?
定義被疑者の足紋の採取等とは、足跡取扱規則第11条に定められた規定で、「警視総監又は道府県警察本部長は、犯罪情勢その他の事情により必要があると認めるときは、被疑者の足紋の収集、管理及び運用に努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 足跡取扱規則第11条(被疑者の足紋の採取等)は、日本の足跡取扱規則に含まれる条文です。
- 足跡取扱規則第11条の条文原文は「警視総監又は道府県警察本部長は、犯罪情勢その他の事情により必要があると認めるときは、被疑者の足紋の収集、管理及び運用に努めるものとする。」で始まります。
- 足跡取扱規則の公布日は昭和54年5月17日です。
- 足跡取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 足跡取扱規則第11条の前の条は足跡取扱規則第10条です。
- 足跡取扱規則第11条の次の条は足跡取扱規則第12条です。
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- 正式書式
足跡取扱規則(昭和五十四年国家公安委員会規則第六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50400000006 - 本サイト収録
足跡取扱規則(昭和五十四年国家公安委員会規則第六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50400000006/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。