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昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律 第3条(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)

前条の規定による公債の発行は、昭和五十六年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、昭和五十五年度所属の歳入とする。

この条文の基本情報

特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例とは何ですか?

定義特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例とは、昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律第3条に定められた規定で、「前条の規定による公債の発行は、昭和五十六年六月三十日までの間、行うことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律第3条(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)は、日本の昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律第3条の条文原文は「前条の規定による公債の発行は、昭和五十六年六月三十日までの間、行うことができる。」で始まります。
  3. 昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律の公布日は昭和55年5月2日です。
  4. 昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律第3条の前の条は昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律第2条です。
  6. 昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律第3条の次の条は昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和五十五年法律第三十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000037
  • 本サイト収録昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和五十五年法律第三十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000037/3

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