船舶のトン数の測度に関する法律 第1条(趣旨)
この法律は、千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約(以下「条約」という。)を実施するとともに、海事に関する制度の適正な運営を確保するため、船舶のトン数の測度及び国際トン数証書の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、船舶のトン数の測度に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約(以下「条約」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶のトン数の測度に関する法律第1条(趣旨)は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律に含まれる条文です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約(以下「条約」という。」で始まります。
- 船舶のトン数の測度に関する法律の公布日は昭和55年5月6日です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶のトン数の測度に関する法律第1条の次の条は船舶のトン数の測度に関する法律第2条です。
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- 正式書式
船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000040 - 本サイト収録
船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000040/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。