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非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 第12条(環境大臣との関係)

経済産業大臣は、非化石エネルギーの開発及び導入の促進のための施策の実施に当たり、当該施策の実施が環境の保全に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。

この条文の基本情報

環境大臣との関係とは何ですか?

定義環境大臣との関係とは、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第12条に定められた規定で、「経済産業大臣は、非化石エネルギーの開発及び導入の促進のための施策の実施に当たり、当該施策の実施が環境の保全に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第12条(環境大臣との関係)は、日本の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第12条の条文原文は「経済産業大臣は、非化石エネルギーの開発及び導入の促進のための施策の実施に当たり、当該施策の実施が環境の保全に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡し…」で始まります。
  3. 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の公布日は昭和55年5月30日です。
  4. 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第12条の前の条は非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000071
  • 本サイト収録非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000071/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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