非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 第13条(日本地熱資源開発促進センターからの引継ぎ)
- 昭和五十一年四月一日に設立された財団法人日本地熱資源開発促進センター(以下「センター」という。)は、寄附行為の定めるところにより、設立委員に対し、機構の成立の時において現にセンターが有する権利及び義務のうち、昭和五十五年二月一日現在におけるセンターの寄附行為第四条第七号に掲げる事業(以下「引継事業」という。)の遂行に伴いセンターに属するに至つたものを機構において承継すべき旨を申し出ることができる。
- 2.設立委員は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、通商産業大臣の認可を申請しなければならない。
- 3.前項の認可があつたときは、引継事業の遂行に伴いセンターに属するに至つた権利及び義務は、機構の成立の時において機構に承継されるものとする。
この条文の基本情報
日本地熱資源開発促進センターからの引継ぎとは何ですか?
定義日本地熱資源開発促進センターからの引継ぎとは、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第13条に定められた規定で、「昭和五十一年四月一日に設立された財団法人日本地熱資源開発促進センター(以下「センター」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第13条(日本地熱資源開発促進センターからの引継ぎ)は、日本の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第13条の条文原文は「昭和五十一年四月一日に設立された財団法人日本地熱資源開発促進センター(以下「センター」という。」で始まります。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の公布日は昭和55年5月30日です。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000071 - 本サイト収録
非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000071/13
非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。