非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 第18条(石炭鉱害の賠償等の業務)
機構は、第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号。以下「賠償法」という。)附則第二条に規定する措置が講じられるまでの間、賠償法第十二条第一項に規定する業務(以下「石炭鉱害賠償等業務」という。)を行うことができる。
この条文の基本情報
石炭鉱害の賠償等の業務とは何ですか?
定義石炭鉱害の賠償等の業務とは、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第18条に定められた規定で、「機構は、第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第18条(石炭鉱害の賠償等の業務)は、日本の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第18条の条文原文は「機構は、第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号。」で始まります。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の公布日は昭和55年5月30日です。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000071 - 本サイト収録
非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000071/18
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