非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 第19条(石炭鉱害賠償等業務の実施に伴う特例)
- 前条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合には、機構に、鉱害復旧評議員会(以下「評議員会」という。)を置く。
- 2.復旧基本計画(臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)第四十八条第一項の復旧基本計画をいう。)の作成及び変更は、評議員会の議を経なければならない。
- 3.評議員会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、鉱害(賠償法第二条第二項に規定する鉱害をいう。以下同じ。)の復旧に関する重要事項を調査審議する。
- 4.評議員会は、評議員三十人以内で組織する。
- 5.評議員は、鉱害の復旧に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
- 6.評議員の任期は、三年とする。
- 7.評議員は、再任されることができる。
この条文の基本情報
石炭鉱害賠償等業務の実施に伴う特例とは何ですか?
定義石炭鉱害賠償等業務の実施に伴う特例とは、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第19条に定められた規定で、「前条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合には、機構に、鉱害復旧評議員会(以下「評議員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第19条(石炭鉱害賠償等業務の実施に伴う特例)は、日本の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第19条の条文原文は「前条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合には、機構に、鉱害復旧評議員会(以下「評議員会」という。」で始まります。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の公布日は昭和55年5月30日です。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000071 - 本サイト収録
非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000071/19
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