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非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 第21条(罰則)

前条第六項の規定に違反して、石炭鉱害賠償等業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

罰則とは何ですか?

定義罰則とは、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第21条に定められた規定で、「前条第六項の規定に違反して、石炭鉱害賠償等業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第21条(罰則)は、日本の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第21条の条文原文は「前条第六項の規定に違反して、石炭鉱害賠償等業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の公布日は昭和55年5月30日です。
  4. 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000071
  • 本サイト収録非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000071/21

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