非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 第21条(罰則)
前条第六項の規定に違反して、石炭鉱害賠償等業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第21条に定められた規定で、「前条第六項の規定に違反して、石炭鉱害賠償等業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第21条(罰則)は、日本の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第21条の条文原文は「前条第六項の規定に違反して、石炭鉱害賠償等業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の公布日は昭和55年5月30日です。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000071 - 本サイト収録
非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000071/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。