非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 第22条(資本の減少等)
- 機構は、平成十四年三月三十一日までの間において、経済産業大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(石炭鉱業構造調整業務に係る附則第十六条第一項の特別の勘定及び石炭鉱害賠償等業務に係る附則第二十条第一項の特別の勘定において経理を行つている金額に限る。)のうち、それぞれの業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
- 2.経済産業大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
- 3.機構は、第一項の規定により国庫納付金を納付したときは、その納付額により資本金を減少するものとする。
この条文の基本情報
資本の減少等とは何ですか?
定義資本の減少等とは、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第22条に定められた規定で、「機構は、平成十四年三月三十一日までの間において、経済産業大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(石炭鉱業構造調整業務に係る附則第十六条第一項の特別の勘定及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第22条(資本の減少等)は、日本の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第22条の条文原文は「機構は、平成十四年三月三十一日までの間において、経済産業大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(石炭鉱業構造調整業務に係る附則第十六条第一項の特別の勘定及…」で始まります。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の公布日は昭和55年5月30日です。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000071 - 本サイト収録
非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000071/22
非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。