非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 第24条(石炭鉱業構造調整業務等に係る経過措置)
機構は、当分の間、第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号。以下「整備法」という。)附則第三条第一項から第三項まで及び第五項から第七項までの規定によりなお従前の例によることとされる場合又は同条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法第二十五条第一項に規定する業務並びに整備法附則第五条第一項、第四項及び第五項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における整備法第二条の規定による廃止前の賠償法第十二条第一項に規定する業務(次条において「経過業務」という。)を行うことができる。
この条文の基本情報
石炭鉱業構造調整業務等に係る経過措置とは何ですか?
定義石炭鉱業構造調整業務等に係る経過措置とは、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第24条に定められた規定で、「機構は、当分の間、第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第24条(石炭鉱業構造調整業務等に係る経過措置)は、日本の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第24条の条文原文は「機構は、当分の間、第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号。」で始まります。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の公布日は昭和55年5月30日です。
- 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000071 - 本サイト収録
非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000071/24
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