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非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 第29条(石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定の施行の際石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計の石炭勘定に所属する権利義務で石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法第一条第二項第一号及び第五号に規定する措置のうち海外における石炭の探鉱及び海外における石炭資源の開発の促進のための措置に係るものは、政令で定めるところにより、同特別会計の石油及び石油代替エネルギー勘定に帰属するものとする。

この条文の基本情報

石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の一部改正に伴う経過措置とは、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第29条に定められた規定で、「前条の規定の施行の際石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計の石炭勘定に所属する権利義務で石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法第一条第二項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第29条(石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第29条の条文原文は「前条の規定の施行の際石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計の石炭勘定に所属する権利義務で石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法第一条第二項…」で始まります。
  3. 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の公布日は昭和55年5月30日です。
  4. 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000071
  • 本サイト収録非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000071/29

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