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こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律 第4条(監督等)

  1. 指定法人は、第二条第一項の規定による貸付けを受けたときは、毎会計年度、予算及び事業計画書を作成し、当該会計年度開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
  2. 2.内閣総理大臣は、第二条第一項の規定による無償貸付けの目的が有効に達せられることを確保するため、同項の規定による貸付けを受けた指定法人の役員が法令、法令に基づいて行う行政庁の処分又は定款に違反した場合において、当該指定法人に対し、その役員を解職すべき旨を勧告することができる。
  3. 3.内閣総理大臣は、第二条第一項の規定による貸付けを受けた指定法人が次に掲げる場合に該当するときは、同項の規定により貸し付けた土地等の所管大臣(次条において「貸付財産の所管大臣」という。)にその旨を通知しなければならない。
  4. 一第二条第一項の規定により貸付けを受けた土地等を第一条第三項各号に掲げる事業以外の事業の用に供したとき。
  5. 二第一項の認可を受けなかつたとき。
  6. 三前項の規定による役員の解職の勧告に従わなかつたとき。
  7. 四児童福祉法第四十六条第二項又は第三項の規定による命令に従わなかつたとき。
  8. 五児童福祉法第五十八条第一項の規定により同法第三十五条第三項の認可を取り消されたとき。
  9. 六社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十六条第八項の規定による解散の命令を受けたとき。
  10. 七その他法令、法令に基づく行政庁の処分若しくは定款に違反した場合、法令に基づく行政庁の監督に従わなかつた場合又は当該指定法人の事業が適正に行われない場合であつて、内閣総理大臣が第二条第一項の規定による無償貸付けの目的が有効に達せられないものと認めるとき。

この条文の基本情報

監督等とは何ですか?

定義監督等とは、こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律第4条に定められた規定で、「指定法人は、第二条第一項の規定による貸付けを受けたときは、毎会計年度、予算及び事業計画書を作成し、当該会計年度開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律第4条(監督等)は、日本のこどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律に含まれる条文です。
  2. こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律第4条の条文原文は「指定法人は、第二条第一項の規定による貸付けを受けたときは、毎会計年度、予算及び事業計画書を作成し、当該会計年度開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない…」で始まります。
  3. こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律の公布日は昭和55年11月28日です。
  4. こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律第4条の前の条はこどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律第3条です。
  6. こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律第4条の次の条はこどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律(昭和五十五年法律第九十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000091
  • 本サイト収録こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律(昭和五十五年法律第九十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000091/4

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