こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律 第6条(指定の取消し及び再指定)
- 内閣総理大臣は、指定法人に対する第二条第一項の規定による貸付けの契約が解除されたときは、当該指定法人に係る指定を取り消すことができる。
- 2.前項の規定による指定の取消しが行われた場合には、内閣総理大臣は、第一条第三項に規定する要件に該当する社会福祉法人を新たに指定することができる。当該新たに指定された社会福祉法人に係る指定が次項において準用する前項の規定により取り消された場合も、同様とする。
- 3.第二条から前条まで及び第一項の規定は、前項の規定により新たに指定された社会福祉法人について準用する。この場合において、第二条から第四条までの規定及び第一項中「指定法人」とあるのは、「第六条第二項の規定により新たに指定された社会福祉法人」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
指定の取消し及び再指定とは何ですか?
定義指定の取消し及び再指定とは、こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律第6条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、指定法人に対する第二条第一項の規定による貸付けの契約が解除されたときは、当該指定法人に係る指定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律第6条(指定の取消し及び再指定)は、日本のこどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律に含まれる条文です。
- こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律第6条の条文原文は「内閣総理大臣は、指定法人に対する第二条第一項の規定による貸付けの契約が解除されたときは、当該指定法人に係る指定を取り消すことができる。」で始まります。
- こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律の公布日は昭和55年11月28日です。
- こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律第6条の前の条はこどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律第5条です。
- こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律第6条の次の条はこどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律(昭和五十五年法律第九十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000091 - 本サイト収録
こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律(昭和五十五年法律第九十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000091/6
こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。