こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律 第9条(政令への委任)
附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律第9条に定められた規定で、「附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律第9条(政令への委任)は、日本のこどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律に含まれる条文です。
- こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律第9条の条文原文は「附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。」で始まります。
- こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律の公布日は昭和55年11月28日です。
- こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律(昭和五十五年法律第九十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000091 - 本サイト収録
こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律(昭和五十五年法律第九十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000091/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。