こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律 本文
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
- 2.第一条第三項の規定による厚生大臣の指定は、この法律の施行前において行うことができる。
- 3.こどもの国協会法(昭和四十一年法律第百三十一号)は、廃止する。
- 4.この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律本文は、日本のこどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律に含まれる条文です。
- こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。」で始まります。
- こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律の公布日は昭和55年11月28日です。
- こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律(昭和五十五年法律第九十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000091 - 本サイト収録
こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律(昭和五十五年法律第九十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000091/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。