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地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 本文

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第一条第二項の改正規定(「昭和六十年度」を「昭和六十五年度」に改める部分に限る。)及び次項の規定は、昭和六十年四月一日から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律本文は、日本の地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第一条第二項の改正規定(「昭和六十年度」を「昭和六十五年度」に改める部分に限る。」で始まります。
  3. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の公布日は昭和55年5月28日です。
  4. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC1000000063
  • 本サイト収録地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC1000000063/main

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