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自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 第14条(自転車製造業者等の責務)

  1. 自転車の製造(組立を含む。以下同じ。)を業とする者は、その製造する自転車について、前条に定める基準の遵守その他の措置を講ずるとともに、欠陥による損害のてん補の円滑な実施に必要な措置を講ずる等安全性及び利便性の向上に努めなければならない。
  2. 2.自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たつては、当該自転車の取扱方法、定期的な点検の必要性等の自転車の安全利用のための十分な情報を提供するとともに、防犯登録の勧奨並びに自転車の点検及び修理業務の充実に努めなければならない。
  3. 3.国は、自転車の製造を業とする者及び自転車の小売を業とする者に対し、前二項の規定の施行に必要な指導及び助言その他の措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

自転車製造業者等の責務とは何ですか?

定義自転車製造業者等の責務とは、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第14条に定められた規定で、「自転車の製造(組立を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第14条(自転車製造業者等の責務)は、日本の自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第14条の条文原文は「自転車の製造(組立を含む。」で始まります。
  3. 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律の公布日は昭和55年11月25日です。
  4. 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第14条の前の条は自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第13条です。
  6. 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第14条の次の条は自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第15条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC1000000087
  • 本サイト収録自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC1000000087/14

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