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自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 第4条(良好な自転車交通網の形成)

  1. 道路管理者は、自転車の利用状況を勘案し、良好な自転車交通網を形成するため必要な自転車道、自転車歩行者道等の整備に関する事業を推進するものとする。
  2. 2.都道府県公安委員会は、自転車の利用状況を勘案し、良好な自転車交通網を形成するため、自転車の通行することのできる路側帯、自転車専用車両通行帯及び自転車横断帯の設置等の交通規制を適切に実施するものとする。
  3. 3.道路管理者、都道府県警察等は、自転車交通網の形成と併せて適正な道路利用の促進を図るため、相互に協力して、自転車の通行する道路における放置物件の排除等に努めるものとする。

この条文の基本情報

良好な自転車交通網の形成とは何ですか?

定義良好な自転車交通網の形成とは、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第4条に定められた規定で、「道路管理者は、自転車の利用状況を勘案し、良好な自転車交通網を形成するため必要な自転車道、自転車歩行者道等の整備に関する事業を推進するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第4条(良好な自転車交通網の形成)は、日本の自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第4条の条文原文は「道路管理者は、自転車の利用状況を勘案し、良好な自転車交通網を形成するため必要な自転車道、自転車歩行者道等の整備に関する事業を推進するものとする。」で始まります。
  3. 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律の公布日は昭和55年11月25日です。
  4. 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第4条の前の条は自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第3条です。
  6. 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第4条の次の条は自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC1000000087
  • 本サイト収録自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC1000000087/4

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