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明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令 第2条(法第五条第一項第二号に規定する政令で定める事業)

  1. 法第五条第一項第二号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
  2. 一簡易水道事業の用に供する水道施設の整備に関する事業
  3. 二農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された地域をいう。以下同じ。)における良好な生活環境を確保するための施設等の整備に関する事業
  4. 三農業振興地域における効率的かつ安定的な農業経営を育成するための施設等の整備に関する事業

この条文の基本情報

法第五条第一項第二号に規定する政令で定める事業とは何ですか?

定義法第五条第一項第二号に規定する政令で定める事業とは、明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第五条第一項第二号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第2条(法第五条第一項第二号に規定する政令で定める事業)は、日本の明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第五条第一項第二号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。」で始まります。
  3. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の公布日は昭和55年6月2日です。
  4. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第2条の前の条は明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第1条です。
  6. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第2条の次の条は明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令(昭和五十五年政令第百五十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000156
  • 本サイト収録明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令(昭和五十五年政令第百五十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000156/2

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