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農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令 第4条(農住組合法による不動産登記に関する政令等の廃止に伴う経過措置)

  1. 第六十六条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令(以下この条において「新令」という。)第二条の規定(農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第七条第二項第三号、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第十一条第一項及び市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第五条第一項の規定による交換分合に係る不動産の登記に係る部分に限る。)は、第三項の場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、附則第二条の規定による廃止前の同条第四号から第六号までに掲げる政令(以下この条において「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
  2. 2.この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、新令の相当規定によってしたものとみなす。
  3. 3.この政令の施行前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
  4. 4.前三項に定めるもののほか、附則第二条の規定による同条第四号から第六号までに掲げる政令の廃止に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。

この条文の基本情報

農住組合法による不動産登記に関する政令等の廃止に伴う経過措置とは何ですか?

定義農住組合法による不動産登記に関する政令等の廃止に伴う経過措置とは、農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令第4条に定められた規定で、「第六十六条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令(以下この条において「新令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令第4条(農住組合法による不動産登記に関する政令等の廃止に伴う経過措置)は、日本の農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令に含まれる条文です。
  2. 農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令第4条の条文原文は「第六十六条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令(以下この条において「新令」という。」で始まります。
  3. 農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令の公布日は昭和55年6月20日です。
  4. 農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令(昭和五十五年政令第百七十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000178
  • 本サイト収録農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令(昭和五十五年政令第百七十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000178/4

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