農業経営基盤強化促進法施行令 第15条(償還方法)
- 法第三十条第一項の国又は都道府県の貸付金の償還期間(据置期間を含む。以下同じ。)及び据置期間は、別表第二の上欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとし、その償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
- 2.都道府県は、農地中間管理機構が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。
- 一貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
- 二貸付金の償還を怠つたとき。
- 三前二号に掲げる場合のほか、貸付けの条件に違反したとき。
- 3.都道府県が、農地中間管理機構に対し、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十一条の六第一項の規定により貸付金の償還期限を延長したときは、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二十四条第一項の規定の適用については、同項第六号に該当するものとみなし、かつ、この場合における国の貸付金の償還期限の延長については、同法第二十六条第一項の規定は、適用されないものとする。
この条文の基本情報
償還方法とは何ですか?
定義償還方法とは、農業経営基盤強化促進法施行令第15条に定められた規定で、「法第三十条第一項の国又は都道府県の貸付金の償還期間(据置期間を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法施行令第15条(償還方法)は、日本の農業経営基盤強化促進法施行令に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法施行令第15条の条文原文は「法第三十条第一項の国又は都道府県の貸付金の償還期間(据置期間を含む。」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法施行令の公布日は昭和55年8月29日です。
- 農業経営基盤強化促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法施行令第15条の前の条は農業経営基盤強化促進法施行令第14条です。
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- 正式書式
農業経営基盤強化促進法施行令(昭和五十五年政令第二百十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000219 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法施行令(昭和五十五年政令第二百十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000219/15
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