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農業経営基盤強化促進法施行令 本文

  1. この政令は、法の施行の日(昭和五十五年九月一日)から施行する。
  2. 2.法附則第八項の政令で定める農用地の改良又は造成は、当該農用地の改良又は造成に関する事業の施行に係る地域において、農林水産大臣の定める基準に適合する農業者又は農業者の組織する団体が当該事業の完了する以前において利用権の設定等を受けると見込まれる農用地の面積が農林水産大臣の定める基準に適合するものであることとする。
  3. 3.第五条の規定は、政府が株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫と法附則第八項に規定する利子補給契約を結ぶ場合について準用する。この場合において、同条中「第十四条の六第一項各号」とあるのは、「附則第八項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業経営基盤強化促進法施行令本文は、日本の農業経営基盤強化促進法施行令に含まれる条文です。
  2. 農業経営基盤強化促進法施行令本文の条文原文は「この政令は、法の施行の日(昭和五十五年九月一日)から施行する。」で始まります。
  3. 農業経営基盤強化促進法施行令の公布日は昭和55年8月29日です。
  4. 農業経営基盤強化促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業経営基盤強化促進法施行令(昭和五十五年政令第二百十九号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000219
  • 本サイト収録農業経営基盤強化促進法施行令(昭和五十五年政令第二百十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000219/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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