外国為替令 第1条(趣旨)
この政令は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「法」という。)第一章、第三章及び第四章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為に係る管理又は調整、法第六章の二の規定による報告等並びに法第六章の二の二の規定による外国為替取引等取扱業者遵守基準に関し必要な事項等を定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、外国為替令第1条に定められた規定で、「この政令は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替令第1条(趣旨)は、日本の外国為替令に含まれる条文です。
- 外国為替令第1条の条文原文は「この政令は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。」で始まります。
- 外国為替令第1条は第一章 総則に置かれています。
- 外国為替令の公布日は昭和55年10月11日です。
- 外国為替令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替令第1条の次の条は外国為替令第2条です。
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- 正式書式
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000260 - 本サイト収録
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000260/1