犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令 第12条(休業加算基礎額)
- 法第九条第三項に規定する休業加算基礎額は、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額に百分の四十八を乗じて得た額とする。
- 2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額を休業加算基礎額とする。
- 一犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢が二十歳未満である場合1三千二百円2
- 二前号に掲げる場合以外の場合であつて、前項の規定により算定した額が犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢に応じて別表第三に定める最高額を超え、又は最低額に満たないとき1当該最高額又は最低額2
この条文の基本情報
休業加算基礎額とは何ですか?
定義休業加算基礎額とは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「法第九条第三項に規定する休業加算基礎額は、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額に百分の四十八を乗じて得た額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第12条(休業加算基礎額)は、日本の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第12条の条文原文は「法第九条第三項に規定する休業加算基礎額は、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額に百分の四十八を乗じて得た額とする。」で始まります。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の公布日は昭和55年11月4日です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第12条の前の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第11条です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第12条の次の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第13条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百八十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000287 - 本サイト収録
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百八十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000287/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。