国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 第1条(趣旨)
この政令は、二千十二年三月三十日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によつて改正された千九百九十四年四月十五日マラケシュで作成された政府調達に関する協定(以下「改正協定」という。)その他の国際約束を実施するため、国の締結する契約のうち国際約束の適用を受けるものに関する事務の取扱いに関し、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「予決令」という。)及び予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号。以下「予決令臨時特例」という。)の特例を設けるとともに必要な事項を定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第1条に定められた規定で、「この政令は、二千十二年三月三十日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によつて改正された千九百九十四年四月十五日マラケシュで作成された政府調…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第1条(趣旨)は、日本の国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令に含まれる条文です。
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第1条の条文原文は「この政令は、二千十二年三月三十日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によつて改正された千九百九十四年四月十五日マラケシュで作成された政府調…」で始まります。
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の公布日は昭和55年11月18日です。
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第1条の次の条は国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000300 - 本サイト収録
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000300/1
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。