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国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 第14条(予決令臨時特例の読替え)

契約担当官等が特定調達契約につき予決令臨時特例第四条の二第一項の規定により同項の規定による競争に付する場合における予決令臨時特例第四条の四の規定の適用については、同条中「公告又は入札者に対する通知」とあるのは「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号。以下この条において「特例政令」という。)第五条第一項第一号に規定する一般競争公告又は特例政令第七条第二項に規定する指名競争公示」と、「令第七十五条各号に掲げる事項」とあるのは「特例政令第六条の規定により一般競争公告をするものとされている事項又は特例政令第七条第一項において読み替えて準用する特例政令第六条の規定により指名競争公示をするものとされている事項」とする。

この条文の基本情報

予決令臨時特例の読替えとは何ですか?

定義予決令臨時特例の読替えとは、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第14条に定められた規定で、「契約担当官等が特定調達契約につき予決令臨時特例第四条の二第一項の規定により同項の規定による競争に付する場合における予決令臨時特例第四条の四の規定の適用については…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第14条(予決令臨時特例の読替え)は、日本の国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令に含まれる条文です。
  2. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第14条の条文原文は「契約担当官等が特定調達契約につき予決令臨時特例第四条の二第一項の規定により同項の規定による競争に付する場合における予決令臨時特例第四条の四の規定の適用については…」で始まります。
  3. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の公布日は昭和55年11月18日です。
  4. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第14条の前の条は国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第13条です。
  6. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第14条の次の条は国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000300
  • 本サイト収録国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000300/14

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