国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 本文
- この政令は、協定が日本国について効力を生ずる日(昭和五十六年一月一日)から施行する。
- 2.この政令は、この政令の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務については、適用しない。
- 3.この政令の施行の際予決令第七十二条第三項(予決令第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による昭和五十五年度に係る一般競争又は指名競争に参加する資格を有する者の名簿が作成されている場合においては、同年度に限り、第三条の規定による公示は要しないものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令本文は、日本の国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令に含まれる条文です。
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令本文の条文原文は「この政令は、協定が日本国について効力を生ずる日(昭和五十六年一月一日)から施行する。」で始まります。
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の公布日は昭和55年11月18日です。
- 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355CO0000000300 - 本サイト収録
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355CO0000000300/main
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